解決済み
有給の理由は「私用のため」でいいです。 >会社の規定で産休と有給をくっつけたり産休期間に有給を使うことは認めていないそうですが、 会社のその規定は違法です。 すでに産休を申請している日については労働が免除されているので後から有給にする事はできませんが、産休の前に有給をとることを禁止することは違法です。 違法な規定は無効です。
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