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再雇用の嘱託社員の有給休暇取得義務の期間について教えてください。

再雇用の嘱託社員の有給休暇取得義務の期間について教えてください。私が務めている会社は、社員ごとに有給休暇取得義務の発生時期が異なります。 そして、60歳到達時に1度退職の形をとり、嘱託社員として希望者を再雇用しています。 その際、有給を一定日数持ち越しできます。 例えば2月生まれで、 ・11月に入社 ・5月に有給が発生 ・5月から4月の間で5日消化 更にその社員が再雇用された場合、 ・2月の6ヶ月後の8月に有給が発生 ・8月から7月の間で5日消化 2月から7月に5日消化しなければいけませんか? それとも5月から7月に5日消化しなければなりませんか? または間が12ヶ月ないので消化の義務はありませんか? それとは別にこの方が11月生まれだとしたら12ヶ月あるのでどうなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初にお断りしますが、お書きの事象は、たとえば高年齢雇用安定法で会社間契約するグループ会社間で、定年後再雇用労働者を転籍受け入れする会社でしか起こりえない事象です。同一雇用主である場合は、後述しますが違法取扱となります。 まずお書きのケースが転籍である場合で回答します。 定年前会社では、毎年5月に有給付与とのこと。定年前最後の年次である5月から定年日までに年5日取得させたか問われます。 そして転籍先で保持数、勤続年数リセットしている場合は、転籍後6カ月経過後の法定10日以上付与した8月から翌年7月の1年間での履行したかとなります。 転籍でも転籍時に前の保持数(ただしどんな形であれ10日以上付与する必要がある)付与(これは転籍先の新規付与扱い)しているならあわせて10日付与した時点からの1年となります。ダブルトラックもありますので詳細は個々に検討となるでしょう。 次に、同一雇用主での年休付与ですと、つづけて述べるように違法取扱ですので、質問自体成立しません。使用者が労働犯罪者として取り調べを受ける前に違法状態を是正解消するのが先決でしょう。 高年齢雇用安定法による再雇用措置ですと、継続して雇用しているわけですから、定年前後でも、保持数、勤続年数は継続します。よって2月生まれの定年者で定年をはさんでも、毎年5月付与の勤続年数に応じた付与日数となります。例示の定年後6カ月経過をまたずに、5月に付与せねばなりません。

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