解決済み
パートの有給休暇について。シフト制のパートの方の場合、一年間の所定労働日数が73~120日で半年後に有給休暇が3日付与とのことですが、入社半年の方についてはその日数の半分で計算すればよいのですか?半年間で36.5~60日の勤務実績があれば3日は付与されるのでしょうか?
398閲覧
>シフト制のパートの方の場合、一年間の所定労働日数が73~120日で半年後に有給休暇が3日付与とのことですが、 いいえ、違います。 基本は週の所定労働日数です。 シフト制であっても週〇日という雇用契約になっていれば、それによって決まります。年間の所定労働日数で見るのは、週の所定労働日数が定まっていない場合です。年間の所定労働日数で見るときは、最初の有給を付与するときは半年間の所定労働日数を2倍して、表に当てはめます 比例付与が適用になるのは、週4日以下且つ週30時間未満のときです。 所定労働日数が週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上のときは正社員と同じ通常の付与になります。 例えば「週4日、1日7時間30分」の契約で働いているならば週30時間になるので有給は10日付与されます。
これをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 週〇日で契約したか、年間〇日で契約したかなどで、出勤率が80%以上であることが付与条件になります。 80%に満たない場合は何年就労されても付与は0です。 最初は入社から6ヶ月経過後、 2回目からは1年ごとの出勤率クリアが付与条件になります。
所定労働日数の8割以上、出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。 毎月、決められた所定労働日数の8割以上、出勤していれば、半年後に、年次有給休暇が付与されます。 半分の出勤では、年次有給休暇付与の条件を満たせませんよ。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る