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危険物(ガソリン、軽油、灯油、プロパン、

危険物(ガソリン、軽油、灯油、プロパン、バルクガスなど)を販売している会社に勤めているものですが高圧ガス販売主任者免状(第二種販売)試験に複数回不合格になった理由で会社を退職又はボーナス無しになるといった措置は実際に起こりうることなのでしょうか。 私より数年前から会社のスタンド部に勤務していた社員が私のいる本社に移動してきまして本社からの命令により販売二種試験を以前から受けさせられているのですが現時点で4回不合格となっており次の試験で受からなければクビもしくはボーナス無しと社長から言われたと聞いて驚いたものでこの知恵袋欄に投稿しました。 同じ危険物の販売会社に勤めている方、会社関係の会社側による社員の退職措置などに詳しい方いましたら教えてください、お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の会社で、過去にその高圧ガス資格がないとつけない肩書きを与えられながら、何度も試験に落ちたのを不思議に思った上司が、いっしょに受けたはずの人に聞いたところ、来ていなかったことが発覚しました。 うちの会社では当時受験手当や交通費を出費しており、それを本人は申請していたこともあり、かなり社長から叱られたと思います。受験していないにもかかわらず、受験後に今回は絶対受かるとか豪語していたこともあって、かなり悪質とみられたようです。 結局自主的に退社しました。ほかにも以前から、いろいろと問題は起こしていたようですが。 ただ、本人がもし一生懸命努力していたとしても、あなただけがテストに受からないと言うことは、危険物を扱っている会社で、あなただけがガスの保安技術や取り扱い上の知識に欠けるということは言えます。運転免許を持たないものは車の運転をさせないように、ガスの危険性を理解しないものは、危ないので販売に携わらせないというポリシーであってもなんら不思議ではありません。その理解の程を保証するのが販売免状だとすると、それをとらなければ販売店の一員では居られないと言うことです。 営業であれば、あるいは配送であればもらえるボーナスが、実はその能力がないのを隠して、会社としてはあぶなっかしいものに仕事をさせているとなれば、あたらなくなるのも当然かも知れません。 あるいは、それほど小さい会社ではなさそうですが、あなたと社長二人しか居ない会社で、そろそろ社長がリタイヤしなければならない年とかで、他に免状をとり、届けられる人間があなたしかいない場合(他に年寄のおばあさんの経理とか、派遣社員とかでまわっているなら)、あなたが免状をとれなければ、会社がたちいきませんでしょう? 悪いけれど、免状を持った人を雇わなければならないから、辞めて欲しいと言われる可能性もあります。労働基準法とかなんとかの前に、どうしようもないこともあるわけです。 頑張って免状とりましょうよ。それを期待されての言葉だと思いますよ。

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  • 雇用契約書にそうした特約(一定の期間・受験回数等の期限を設けて、合格すること)が附され、就業規則にも解雇理由の一つとして記載されていれば、あり得ることと思われます。 特約・就業規則への記載がなければ、解雇には「客観的に合理的な理由」と「(解雇が)社会通念上相当であること」(解雇権濫用法理=労働契約法16条)が適用されます。

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