教えて!しごとの先生
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ハローワークに退職理由の異議申し立てを行っています。

ハローワークに退職理由の異議申し立てを行っています。退職の直接の原因は、私と会社の不仲が表面化したことが原因です。 お互いが会社都合、自己都合と主張しています。 そこで、ハローワーク内で「会社都合」に当たるか会議を開いてきめるため、会社から受けた嫌がらせ、行いの証拠を提出しました。 この中に現在は返還されておりますが、「給料預かり」と記入された明細を提出しました。 退職決定の日に私が労基に行く可能性を考えた会社が即日支払い、現在は返金済みです。 ですが、会社が営業成績の悪い社員の給料を一時的にでも「預かる」のは、大問題だと思っています。これだけでも、退職するには十分な理由ではないでしょうか? ハローワークが「パワハラ」があったなら、会社都合に変更できるという説明を受けたのですが。給料明細が示す通り、一回でも超違法行為が退職直前まで行われていたということ示している場外ホームラン級の決定打と思いますが、弱いでしょうか?(むしろ預かりはパワハラより大問題の気がします)

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回答(1件)

  • 賃金の支払いに関しては、労働基準法第24条に規定があります。 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」 と「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」が規定されています。 賃金を預かるというのは、給料の支払い日に支払わなかったということであり、労働基準法第24条に違反しています。 更に、特定受給者の一つとして、「事業主が法律に反する行為を行っていた場合」 会社が労働基準法に違反しているので、特定受給者として認定されるはずです。 ハローワークも労働基準法を知っているはずですから、それを説明すればよいと思います。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。以下略 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 会社から解雇されたことにより特定受給資格者となる場合 事業主が法律に反する行為を行っていた場合 等

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