解決済み
会社側が離職票の 2、定年または労働契約等満了によるもの (4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職 にチェックを入れると自己都合になります。 離職票の 3、事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集、または退職勧奨 にチェックを入れると会社都合になります。 会社都合になると人事の方がおっしゃっているのでおそらく 離職票の 3、事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集、または退職勧奨 にチェックを入れてくれるのだと思います。 こちらにチェックが入っていれば失業保険を頂く上での特定受給者になります。 会社側が離職票の 2、定年または労働契約等満了によるもの (4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職 にチェックを入れると自己都合になってしまい。 失業保険を頂く上では特定受給者になれません。 どちらになるか確認することをお勧めします。 ■早期退職優遇制度と希望退職の違いは 「早期退職優遇制度」は、「希望退職制度」を含めてそう呼ぶ場合もありますが、本来は、後者が一時的措置(“制度”と呼ぶこともやや不正確)であるのに対し、前者は恒常的な制度であるところに大きな違いがあります。 詳しくは下記を参照下さい。 http://www.hurec.bz/55chin53.html 離職票の見本は下記を参照して下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html
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会社都合はOKです。
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