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飲食店のまかないの法律?についての質問です。

飲食店のまかないの法律?についての質問です。知人の飲食店のことで、その知人から愚痴られた話なのですが、そのお店ではまかないが出ます。ですが、まかないは有料で、一食200円と決まっているそうです。それに対してお店のバイトの子達が『まかないに200円を出したくない。食べたいものが食べられるわけでもない。』といった旨の発言をしたそうで、経営陣と対立。店長ブチギレでしばらく全面的にまかないは作らない。ということになったそうです。 ですが、その知人や経営陣が言うには『そもそも雇用関係の法律か何かで、お店側は長時間労働となる従業員に対してはまかないを出す義務があり、そのまかないに対しては200円かは知らんがまかない費を徴収するといった法律があったはず』みたいなことを言ってました。 私は従業員ではなくただの知人で愚痴られただけなのですが、そんなの聞いたことがなかったのでビックリしました。 そんな法律あるのですか?話がザックリというかガバガバなので微妙に違うかも知れません。 ちなみに質問とは関係ありませんが、後日談として、その店では店長がまかないを作らなくなったため、バイトが店の食材で勝手にまかないを作るというわけわからんことになったそうです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働法では、 賄い を出す義務など一切ないです 所得税では、 給与は 課税対象です。 給与には、現金などの他に 経済的利益 現物支給なども 含みます。 だから 賄いも 現物支給になるので 課税 の問題が発生するのです 賄い代の半分は 従業員が負担していて 会社負担分が 3500円まで(月) の場合 その賄いは、現物支給とならず 非課税でいい という ことになっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm だから 賄いを希望しない人いは出さない。 のは 問題ないですよ。 ただ、賄いを出すという雇用契約をしていて ださないのは、雇用契約に違反する ので、 それはそれで問題になります。 > バイトが店の食材で勝手にまかないを作る > というわけわからんことになったそうです。 店長の許可をえていない なら 窃盗ですが・・・ 許可をえていても、半分はらっていないと 税の問題が 発生します。 添付のURLにありますが 夜食や残業食は、無償でも 非課税で行けます。

    ID非公開さん

  • 『そもそも雇用関係の法律か何かで、お店側は長時間労働となる従業員に対してはまかないを出す義務があり、そのまかないに対しては200円かは知らんがまかない費を徴収するといった法律があったはず』⇒そのような法律は存在しません。 店の食材を了解なしに使って自分たちのまかないとすれば、窃盗罪又は業務上横領が成立する可能性があります。 ご注意を。

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  • 税金の問題だったかと思います。 賄い自体の有無はどっちでもいいんじゃないでしょうか。 金銭で給料を渡していると税金が発生しますが、賄いや物品でのやり取りになると税金が発生しません。 でも店的に収入や給料に対して正しく税が支払われていないとなると問題になって来ます。 だから賄いを無料には出来ないみたいな内容だったかと。

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  • 回答になってないかも!ですが、 昔、港湾関係の仕事の頃で業界は貨物船の着岸時間が決まっていて本船荷役が オールナイトになる場合は、管轄する会社の責任者が無償で お弁当、パンと飲み物など差し入れもありました。 あと、パチンコ店の 寮で火事(小火)がありオーナーが怒り 一切の賄いは廃止になった事例もありました。

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