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コンビニバイトの研修中に、辞めたのですが、給料が振り込まれておらず、支払いをお願いしたいのですが、店長、オーナーの関係性…

コンビニバイトの研修中に、辞めたのですが、給料が振り込まれておらず、支払いをお願いしたいのですが、店長、オーナーの関係性が悪いので、直接受け取りに行きたくないです。制服を郵送で返却するのですが、その制服と共○〇会社 △△様 いついつ付で退職しました。××です。 在職中は大変お世話になりました。 さて、在職中の給与ですが貴社の給与支払い規定に基づき、下記の口座へお振込み頂けますようお願いいたします。 ~~~口座番号など~~~ このような文章の手紙を添付して発送するのは大丈夫でしょうか? 研修期間中に、銀行口座のコピーは提出したので、手渡しではなくそのまま振り込まれると思っていたのですが...。 それとも、店長やオーナーが僕のバイト履歴のようなものを削除してしまったのでしょうか。(あの店長たちならやりかねない) もしこれで振り込まれなかった場合、労基署に申告したら支払いしていただけるのでしょうか? 詳しい方、回答お願い致します。

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2,921閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 直接受け取りに行きたくない理由でオーナーへ口座振込を強要する行為は難しいです。 労基に相談しても2人で言ってくださいとかで相手されませんよ。 一人で心細いなら友達や身内と一緒に行き、念のため録音し給料を受け取る。 払いませんと争ったら録音を生かして訴えるしかありません。

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  • 違法なので本部に直接連絡入れてください しかしこの件は貴方のにも非がある事を重々承知した上で連絡をする事です 貴方が辞めた事でお店に迷惑をかけた訳ですからね(働く事は遊びではないので)

    なるほど:1

  • 確かにオーナーに支払う法的義務は有りますが残念ながら店に振り込み支給する法的義務はないので今相談しても店に違法性はないのでまずはオーナーに連絡して店に取りに行くようにアドバイスするだけです。そもそも労基法24条で賃金は通貨払い、直接払い、全額払い、毎月払い、同一払い(賃金支払いの5原則)を定めています。本来賃金は本人に手渡しする必要が有りますが労使合意が有る場合振り込みを認めていますがオーナーが手渡しを主張するので有れば貴方には従う義務が有ります。貴方がオーナーに連絡したにも関わらずオーナーが賃金は支払うつもりはないと言うならともかく貴方自身がオーナーに連絡して店に取りに行くしか有りません。

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    なるほど:1

  • 制服を返すとかの話がでているので、やめたのは最近かと思いますが、振り込み日はいつとかきいてますか?

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