解決済み
ネットで調べてもなかなか自分に合うような答えが見つからず、分からないので、社会保険や扶養などに詳しい方おりましたら、教えてくださいm(__)m 今年小学生に子供がなるのをきっかけに、4月からパートで時短+休みを増やしたいということを2月くらいから相談してました。 6月にプチボーナスがあり、それはパートには出ないからそれを貰うまで4月からの3ヶ月は有給を使って時短+休みを増やしては?という上司の計らいでそうしていました。 ということで有給も底をつきますし今月でフルタイムが終了、来月からパートになるのですが損しないようにしたいと考えてます。 (例)時給1000円だとして1日7時間、17日出勤だとしたら119,000、ここから保険が引かれて一桁…それならば扶養に入って保険引かれずに10万くらいもらった方がいいという考えです。 出勤日数18日で保険引かれて10万〈出勤日数15日で扶養に入ってて10万 後者の方で時間をとったほうが得だと思うのですが… それを踏まえて以下の事を知りたいです。 ①来月(年度途中)から扶養に入る場合、1月〜6月までの給料も一年の収入に入りますか?その場合、7月〜12月の部分で超えないように調整が必要になりますか? ②扶養は103万や130万とありますが、そこがいまいち分かりません。 旦那(子供2人扶養)→月収手取り15万程 私(1〜6月フルの時)→月収手取り18万程 ※7月からは扶養に入らないなら、時給1100円の一日7.5時間×17日出勤のつもりです。扶養に入るのであれば、出勤日数を減らしますが…さすがに一桁だと生活ができない。 ③上記の時期で働いた場合、1100×7.5×17=140,250の場合、保険でいくら位引かれるのか。 今年は扶養入らずに働き、様子を見てまた考えて来年度始まる時に扶養に入るなら入ろうかなと、今は考えてます。 皆様のお知恵をお貸しください…
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手取りじゃなくて総支給です。 1月〜なんで当たり前にはいります。 毎月それだけはたらいたら、今あなたの勤め先が501人以上なら、月88000円から、あなたの会社で社会保険など加入必須です。 103万は、所得税の扶養。 130万(月108334円)は社会保険の扶養。 もし501人以下でも、月超えてますので、旦那社会保険扶養はいれません。 でも社会保険は社員の4分の3以上はたらいていたら、今の勤め先で入らないといけないんですが、いれてくれないなら、 あなたは旦那扶養入れず、自分の会社でも入れず、 国民年金、国民保険になります。 社会保険扶養は年間ではなく、月です。 あなたの会社が501人以下なら月108334円以下にしとけば旦那社会保険扶養にはいれます。 所得税は103万。 今は年末調整の配偶者特別控除が150万までは103万までと控除がMAXつかえるので一緒です。 全て手取りじゃありません。総支給です。
なるほど:1
https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 質問者さんの勤務先は適用拡大の事業所ですか?
なるほど:1
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