解決済み
有給休暇について、私の会社は有給休暇がないですが平日休みの日もあります。ですが有給が無いので平日休みなく働かされる時もあります。 平日休みあるから有給は取れない。という理由は違法にはなりないのでしょうか。
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・私の会社は有給休暇がないですが →年次有給休暇は労働者が一定期間勤務し、出勤率が80%以上の場合に法律上当然に付与されます。会社が年休がないと決めることはできません。 ・平日休みあるから有給は取れない。 →年次有給休暇は、労働義務のある日に取得できます。 平日に休みがあるかは関係ありません。ですので違法です
有給は必ず支給されるものです。 恐らく支給されているけど平日休みとかで5日間勝手に消費されてるんでしょう。 監査されても書類上は問題なくやってるパターン有り。
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