教えて!しごとの先生
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試用期間中の賃金改定について。 ご覧頂きありがとうございます。

試用期間中の賃金改定について。 ご覧頂きありがとうございます。入職してまだ1ヶ月も経ちませんが、この度社内で賃金改定が行われるようで大幅に下がるようです。試用期間内の給料と本採用になった給料に差はありません。 他スタッフから聞き、上から自分は直接まだ何も言われていないです。この際、雇用契約書と異なる賃金になる場合には、本人の同意を得ずに勝手に下げられるものですか? また、雇用契約を交わして1ヶ月も満たないですが改定する場合は、やむを得ないのでしょうか。(お給料がよく入職したという理由もありますので)

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 労働者全員との同意は困難なので、労使代表と合意すれば会社は規約を改定出来ます。 労働組合が有れば、組合代表と会社が話し合いをし合意を取ります。 労働組合が無い場合でも、会社は社員(労働者)の代表と話し合いをします。 組合が無くても、労使交渉は毎年行うものです。 減額については、会社側は正当な理由と裏付けする理由(経営収支帳簿など)を開示義務が有ります。 会社が発表したと言う事は、既に労使合意事項と思われます。 ただし、この場合でも4割カット以上は出来ません。 労使交渉を無くして変更された場合には、労基からも差し止め請求が出て、事前合意する様に指導が入ります。 同意出来ない場合でも、1人で交渉しても無理です。 自分だけが減額された場合には、個別に話し合いをする事になりますが、本件はたぶん合意済みですので、そちらを先に確認して下さい。

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  • まず、労働者の合意なく、労働条件を不利益に変更することはできません。 (労働契約法第8条、9条)。 ただし、就業規則の変更により、労働条件を変更した場合、その変更内容を周知し、労働者の受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合との交渉の状況等を考慮し、合理的と認められる場合には、労働者の不利益に労働条件を変更できるということになります。(労働契約法第10条) また、賃金などの重要な労働条件については、高度の合理性が要求されます。 今回の事案でいくら減額になったかはわかりかねますが、その他の代償措置等はないのでしょうか。 この賃金の不利益変更というのは最終の判断は裁判所が判断するということになります。 ですので、会社と話し合って、なぜ、給与が下がるのか、例えば、経営悪化が理由の場合、経営指標が赤字になっているのか、役員報酬は下げたのか、 そういったことを確認し、その変更に合理性があるのかというところを話し合い、それでもだめなら弁護士に依頼という形になると思います。

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  • 賃金を下げるのなら同意が必要です。

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