解決済み
長文失礼します。ある人材派遣会社の事務職として応募し、12月末に内定をいただきました。入社後は現場研修が必要なため、研修先をこれから決めると言う話でしたが、その間の給料はどうなるのか入社前に確認したところ、無給期間が2週間ほど続けば会社から補償が出るからという話をしていただいたので安心して入社した訳なのですが、全く派遣先が決まらず、ほぼ2ヶ月間仕事なし、約束だった休業手当も1円も支払ってもらえずでやむを得ず退職しました。 その後、休業手当の件について労基に申告しましたが、そんな事は言ってないと先方が言い張っていて埒が明かないのでこれ以上は裁判してもらうしかないという結果に終わりました…。 たしかに先方はずる賢く、休業手当の件はCメールでの問い合わせに対しても必ず折り返し電話で口頭で伝えられていたので証拠はありませんが、そもそも働いていない期間に休業手当を最低60%支払うことは法律で義務付けられてますよね??それは相手が言ってないと言い張っていようが関係ないと思うのですが…。 給料日に給料も振り込まれず、問い合わせたら散々罵詈雑言を浴びせられ(てめぇ何様だよ!てめえに払う給料なんかねぇよ等と言われ、その録音データは取ってます)2ヶ月以上無駄な時間を過ごし、このまま泣き寝入りは悔しすぎるのですが、何か出来ることはないでしょうか、、 因みにこういった類の事案で弁護士相談する場合は、目安として費用はどの程度かかるのでしょうか?
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登録型の派遣ではなく、派遣会社に事務職として雇用され、事務職として仕事をする前に業務の一環として、研修を実施する予定だったが、研修先が決まらず、会社に自宅待機を命じられていたという事案ですね。 ・そもそも働いていない期間に休業手当を最低60%支払うことは法律で義務付けられてますよね??それは相手が言ってないと言い張っていようが関係ないと思うのですが…。 →はい、そうです。会社都合の休業の場合、平均賃金の60%の休業手当の支払い義務があります。 ・このまま泣き寝入りは悔しすぎるのですが、何か出来ることはないでしょうか、 →民事の案件ですね。弁護士に相談か、労働局であっせんという手続きもあります(特定社労士が対応)。 弁護士費用については個別で変わってきますので回答は差し控えますが、あっせんですと、費用、時間が安く、短くすみます(もちろん100%解決するとは限りませんが)
派遣労働は、労働者は派遣元と労働契約を結び、派遣元と派遣先との間の派遣契約に基づいて、派遣先から指揮命令を受けるという契約形態です。 そして、質問者さんは、自分は派遣元と労働契約を結んでいるのに、全く給与が支払われないから補償を求めたいという主張をしています。 ところが、結論的には、まだ労働契約は結ばれていません。 派遣労働では、派遣期間の間だけ派遣元と労働契約が結ばれるからです。 したがって、質問者さんが主張する補償については、派遣元との間の特約がない限り、請求はできません。 そして、質問文を読む限りでは、契約書での明確な合意がなかったのでしょうから、請求は非常に難しいです。 これについては、東京都産業労働局で「派遣労働ハンドブック」という小冊子を配布しており、ネットでも読めます。 該当部分を抜粋します。 【Q8 派遣会社へ登録しましたが、なかなか仕事を紹介してもらえません。 複数の派遣会社へ登録してもよいのでしょうか?】 『登録型派遣労働者は、派遣元に氏名や就業可能な業務などを登録しておき、仕事の依頼を受けたときにその派遣期間だけ労働契約を結び、派遣先で働きます。派遣元に登録しただけでは労働契約を結んだことにはなりませんので、労働者は複数の派遣会社に登録することが可能です。』 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/haken-hb/index.html ここで解説されているように、「仕事の依頼をうけたときにその派遣期間だけ」しか労働契約は存在しません。 そのため、休業補償は特約がない限りは請求できないのです。 今回のようなことを避けるためには、このハンドブックが書いているように複数の派遣会社に登録しておき、自分に最も合う条件のところと労働契約を結ぶということになります。
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