解決済み
前回質問したことの続きです。すみません、前回質問への補足です。 わかってきました。 良い悪いは別として、以下の方法により旅行積立を処理してます。 借方 給与10万 貸方 源泉税2万 貸方 普通預金 8万 以上の処理で帳簿上は本人へ8万預金で支払ったことになってバランスシートは合います。 実際は本人への支給は旅行積立の1万を引いた7万を普通預金から振替しており、残りの1万は本人へは振り込まず、旅行積立口座へ振込しておりました。 ですので、本人から1万徴収してますが、帳簿上に上げずに会計上、見えないところで1万を本人から徴収して旅行積立口座へ回しているということです。 当方人は30年続く社会福祉法人ですのできちんと就業規則で旅行積立を給与控除することを協定を結んでいることと思います。 であれば、上記のような、帳簿上は8万が法人の普通預金口座から落ちて、その落ちた8万の内訳が、本人への振り込み口座へは7万を振り込んで、残り1万を法人の旅行積立口座へ振込むという処理は成立しますよね? すみません、表現が変かもしれませんが、アドバイスのほど、よろしくお願い申し上げます。
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前回の質問は知りませんが、 旅行積立口座は法人名義の口座にもかかわらず、 簿外資産になっているということですかね。 その場合給与関係の資料と総勘定元帳のつじつまが合わなくなるので、 源泉税の税務調査が入った場合等に発覚して困ると思いますよ。 普通はわざわざ実態と違う会計処理をする理由もないですし。 本来の仕訳は下記のようにすべきです。 実際に旅行へ行くまでは従業員からお金を預かっているだけで、 旅行積立口座も法人の口座なのですから。 (給与支払時) 給料 100,000 / 普通預金 70,000:給料支払 , / 預り金 20,000:源泉税等 , / 預り金 10,000:旅行積立金 (振替時) 普通預金(積立口座)10,000 / 普通預金 10,000
旅行積立分の1万円の仕訳はしないんですか? それをしないでなんの処理が成立するんですか?
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