教えて!しごとの先生
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【至急】試用期間中に定めた日付で契約を終了すると言われました。 (試用期間3ヶ月、宣告は1ヶ月前)

【至急】試用期間中に定めた日付で契約を終了すると言われました。 (試用期間3ヶ月、宣告は1ヶ月前)会社からは試用期間終了時までと言われましたが、定めた日より前で辞めるのであれば、自己都合になってしまうのでしょうか? 試用期間前にやめたい(具体的な日にちを提示しました)と言ったら、認めてくれると言われました。 解雇理由が不当であるのと、退職届を求められていますが、退職届は提出しなくても問題ありませんか?

補足

決められた日より前に辞める場合でも解雇理由証明書の要求は可能ですか?

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回答(3件)

  • 自己都合扱いになりますね 多分契約期間満了でも グビですので自己都合となります 解雇理由が不当であれば 契約満了とはならないので 不当だと思われているのは? 試用期間は貴方とマッチングするかのお試し期間ですので その時期の不当とは? 倒産や会社の存続が危うく 会社からお願いされて退社ではないので 私も契約満了だから会社都合だと思ったら 会社は貴方を契約満了で退社させて 別の方を探されているので 私が自ら退社したと同じ扱いにされました 雇用保険は貰えずです

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  • 退職届は労働者側から辞める場合のみですので、出せば自己都合になります。 解雇理由が不当ということですが、大抵試用期間中に辞める場合は双方話し合いの上が多いです。 「○○の理由でとても続けていけないと思うのだが・・・」、「私もそう思っていましたので辞めます」や、逆に労働者側から「試用期間中なので辞めさせてください」といったケースなどね。 質問内容から、あなたは続けたいが会社側が一方的に解雇を伝えてきたのであれば、こちら側から退職届など書く必要はありません。 もちろん、解雇の場合は書面で解雇理由証明書を労働者から請求されたら作成しなければなりませんが、おそらく作らないでしょう!退職届を書けと行っている時点でね! ただね、辞める時に揉め事ゴメンと考える人もいますし、普通に退職届を書いてあげる人もいます。理由に納得して、自分自身続けていけないと考えていたらね! それと、3ヶ月しか働いていないわけですが、解雇は当然会社都合になりますので、要件(前職期間を合わせて6カ月以上などなど)を満たしていれば、失業給付がすぐにもらえるくらいです。 そこのところのメリット、デメリットも考えてみてください。 ま、もっと今回の退職に関して会社と話し合ってみることです。 「解雇の場合は、退職届は書かなくてよいと聞いたんですが・・・」ってね! がんばって!

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  • 試用期間終了とともに解雇されるのなら退職届は必要ありません。 退職届を出せば実際には解雇であっても自己都合でみずから退職したことになります。決められた日より前にやめるのは退職届を出すことになるので当然自己都合です。

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