教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートへの年次有給休暇付与のための計算について教えてください。

パートへの年次有給休暇付与のための計算について教えてください。パート職員が入社して7ヶ月目から年次有給休暇を取得できるようになるには、6ヶ月間継続勤務で実際に労働した日数に対して所定労働日数の8割以上勤務した場合に年次有給休暇を付与しますが、所定労働日数とは具体的には何日になるのでしょうか。 所定労働日数は、雇用契約書上で週5日で1日8時間の勤務や週4日勤務で1日5時間の勤務とか、雇用者との契約上からの数字だと思うのですが、例えば週5日勤務している職員の場合は、週休2日なので、365日-104日(内訳52週×2日)-勤務している職場独自の定休日が6日で255日が所定労働日数になるのでしょうか。 週4日の場合は、週休3日になるので255日から52日を引いた203日となっていくのでしょうか。 また6ヶ月間継続勤務した職員が、8割に達しなかった場合、次回の付与の対象になるにはさらに6ヶ月間勤務した時点で再計算して8割に達していたら付与すれば良いのでしょうか。それとも1年後になるのでしょうか。 どうか教えてください。よろしくお願いします。

続きを読む

2,772閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇付与日数における所定労働時間の計算のための質問としてお答えします。 週の所定労働日数5日・年間労働日数217日以上については、付与数に変わりはありません。 休日が何日であろうと、週に5日勤務していれば、正社員と同等の付与日数となります。 また、週の所定日数が4日の場合は、年間労働日数169~216日となり、比例付与の対象となります。 こちらもこの範囲内であれば付与日数は変わりません。 入社半年で7日、その1年後に8日付与されます。 なお、比例付与の場合、所定日数の8割に達していなくても、その実績で日数を変えて付与するものかと考えます。 (例:週の所定労働日数4日の契約→実質週3日の勤務であった・・・本来7日付与だが、5日付与に変更) 所定労働日数8割に達するまで有給を付与しないのは、比例付与の意味がないような・・・ パートの場合は、労働日数が保障されていない分、このような制度があるのだと思います。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる