解決済み
時間外労働なし 36協定における特別条項 なし 週6日 一日6時間労働 正社員この場合、入ってみて仮に残業があったとしても一ヶ月40時間以内の残業ですか? また、そもそも残業自体断れますか?
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変形労働制だと思われますので月40時間でしょうね。 残業は就業規則等で決められており、残業自体を正当な理由なく断ることはできないと思ってよいと思います。 残業とは週に40時間を越える勤務との解釈ですよね?そうなると4時間は通常の勤務になるのか…
時間外労働は、1日8時間をこえたところからいいます。 所定労働時間が1日6時間なら、 毎日きっかり2時間居残りしても、 時間外労働にはなりません。 6時間☓週5日=30時間なので あと、週10時間はたらくだけなら、 36協定は不要です。 週40時間を1分でも超えたら36協定が必要ですが、その条件で特別条項まで協定するのはムダですね。 とはいえ、 法定休日に労働させるなら、休日労働欄に記載のある36協定が必要なので、 時間外労働がないから不要、ともいえませんよ。 残業命令なら、断れないですが、残業できないどうしても無理な事情もありますので、そこは話し合いで決めても良いところです。
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