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塾で働く者です。疑問な事がありご質問します。労基に詳しい方教えて下さい。

塾で働く者です。疑問な事がありご質問します。労基に詳しい方教えて下さい。私の会社では14時〜23時が勤務時間です。 通常勤務でも22時を超えた分は深夜割増賃金での計算にならないのでしょうか?給与明細にはそのようなものは一切ありません。 もう一つは12時から14時まで会議で出勤することがあるのですが、その際に12時以降の出社の分の時間外手当てはつかないので、会社に何故つかないか聞いたところ法的に問題ないと言われ社員は無償で会議に出席しています。みなし残業代が出てるわけでもなくそのような法律があるのでしょうか? ちなみにフレックスタイム制や変形労働制などがあるわけでもありません。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間を超えた労働については時間外賃金が必要ですし、22時以降の労働には深夜割増賃金が必要です(気づいていると思いますが就業規則で定義を変えれば良いということはありません)。 基本給に含んでいると主張する会社もありますが、給与明細上で項目が分割されていなければ払ったことになりません。 規則的な間隔で12時からの会議があるのであれば14時~23時と12時~23時を組み合わせて変形労働時間制を正しい手続きで採用していれば時間外手当は不要になる可能性はありますが、その場合には本社に行かないと見ることが出来ない就業規則は周知されていないので無効ではないかという主張が出来そうです。 深夜時間については会社は逃れようがありません。

  • そうですね、2つの側面があると思います。 まず労働に関する規定に関してはいくつか判例があって労働裁判にまで持ち込めばかなりの確率で違法の判決が出て未払い分の賃金として支払い命令がでます。もうけっこう前になりますが都内大手の臨海さんの教室長が裁判を闘ってかなり具体性のある判例があったと思います。私の記憶だと裁判の経緯などもかなり詳細にブログに残されていたと思うので探してみてください。 一方で、じゃあその判決文をHPから印刷して社長に渡すと水戸黄門の印籠の如く…・という解決にはなりません。労基に相談すると助さんと格さんが出てくる・・・・こともありません。現状塾には塾の言い分があって結局のところ裁判という形で双方が手間暇かけて歩み寄るというか疲弊するというかそういう儀式が必要な問題だと思います。

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  • 塾という事でおそらく労働組合はないと思います。 時間外に勤務した証拠や給与明細と22時以降に勤務した証拠となるもの等準備して労基に相談してみるのが宜しいかと思います。

  • >22時を超えた分は深夜割増賃金での計算にならないのでしょうか? 就業規則で「深夜労働時間」の定義を変えてあれば問題ありません。 通常通りの定義であれば、通常勤務の範囲内であっても深夜手当が必要です。 が、深夜労働と見なす時刻は就業規則で変更すること自体は可能です。 >何故つかないか聞いたところ法的に問題ないと言われ 「何故つかないか」という質問に対して「法的に問題ない」という返答内容だと、普通に会話が通じてませんけど大丈夫でしょうか? 誤魔化されただけでは?

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