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通勤災害について質問です。色んなパターンがあると思うので一概には言えないと思うのですが 過失割合がどうであれ、被害者(相手車こっち自転車)だったとしても労災使うのが普通ちゃうんかなと素人考えで思うのですがどうなんでしょうか? あんまりよくないことですが、直近で通勤災害が何件かあったのですが 会社の担当者が労災を使わずに相手の保険を使え使えと言ってくるので なにかあるのかなと思いまして・・・
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労災の通勤災害で、 相手のある事故で、互いに過失割合があるものを第三者行為災害といい、 この場合、 原則、自賠責保険や任意保険先行で取り扱うこととなります。 ただし、労災を先行して請求するかは、請求人の自由です。 交通事故をおこし、罰金などの処分を受けないようにするため 交通事故を人身ではく、物損で警察に届け出る人が多くいます。 すると、労災では厄介な追加書類が増えますので、余計時間がかかります。 というのも、労災は人身に対する補償であり、 物損を補償する制度ではないからです。 ケガの程度の軽い事故や、 自賠責保険の120万円で収まってしますようなケースは 圧倒的に保険の対応が早いので、そちらがおすすめです。 逆に、 長期化するようなケガの場合や、自分の過失割合が高い場合は 労災を使う方が、後々面倒なことになりにくいので、 労災をおすすめします。 こういう事情があり、保険対応を原則といいながらも、 保険を使うか、労災を使うか、決めるのは本人の自由としています。 保険を使えという会社の話は 労災を使わせないという意図ではなく 行政も、原則、自賠責保険を先行としているくらいなので 全然間違っていませんよ。 ご自身でどっちか選べるという説明が抜けていますが。。。 ちなみに、 自転車の場合、自賠責保険がありませんので、 任意保険に加入していなければ、 自分に直接損害賠償請求がきます。 車×自転車は、圧倒的に自転車の過失割合が低いケースが多いですが、 車を0%,自転車を100%とした裁判例もありますので、 ケースバイケースです。
労災保険の通勤災害は、治療費と休業給付が主であって、慰謝料は支給されません。ですから多くは自動車保険で補償を受けます。
単純に手続きが面倒くさいのでしょう。 あるいは、メリット制について担当者が間違って理解している可能性があります。メリット制とは、労災事故を起こさなければ労災保険料(全額会社負担)を安くしてくれるという制度で、会社にとってはありがたい制度です。 一方、労災事故を起こすと減額がなくなる(少なくなる)ので、労災隠しが起きたりします。ただし通勤災害はメリット制の対象外なのですが、担当者が通勤災害をおこしても保険料の減額がなくなると勘違いしているかもしれません。
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