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有給休暇は、パートの場合でも、週5日労働であれば、 初回は、正社員と同じ日数が与えられるのですね? それは、性質上でしょうか?週4日であれば、 初回は7日間と書いてあります。 そんなに違うものでしょうか? 知識として、教えてください。 お願いします。
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有給休暇は、労働基準法39条1項及び2項によって付与日数が決められています。 通常の労働者より勤務日数の少ない労働者については同条3項で「比例付与」することとなっています。 比例付与の日数は、労基法施行規則24条の3第3項に定める表によることになっていて、週4日の場合は「7日」になります。 ただし、週4日であっても週の労働時間が30時間以上(1日8時間×4日)であれば、通常の労働者と同じ「10日」です(施行規則24条の3第1項)。
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