解決済み
有休休暇について質問したいのです。私の会社は以前は週休2日+祝日のお休みがありました。 でも有休取得が出来ていないと指摘を 受けたみたいで祝日の休みを祝日有休として有休に変えてしまいました。 以前は普通の休日としてもらえていたのが、祝日有休になったとたんもらうのが難しくなり、 1年でなくなるのですが、3日間くらい流れてしまうようになったのです。 それで有休消化日数は解消できているというのですが、実際の休日は減らされて 有休ももらえない状態です。 これってありなんですか?
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まず祝日が休日ではなくなりその分休日が減っているのでこれは契約の不利益変更になります。 (有給休暇は休暇(就労義務のある日の勤務を免除する制度)であって休日(そもそも就労義務のない日)ではありません) 契約の不利益変更は本人の同意がなければできません。 ただし一定条件のもと就業規則を変更することで変更できる場合はあります。 (労働契約法第9条、第10条) 有給休暇は計画的付与(会社が取得日を指定する制度)を行う場合のほかは労働者が自由に取得日を指定できなければなりません。 労働者から日にちを指定して取得請求があった場合は会社は拒否できません。 会社は時季変更権といってどうしても居てもらわなければ事業運営に支障がある場合に限って取得日を変更させることはできます。 ですがこれも変更できるだけですので結局は他の日に取得させなければなりません。 (労働基準法第39条4) 計画的付与を行うには労使の代表間で書面による協定を結ばなければならず、協定がある場合でも最低でも5日は労働者が自由に取得日を指定できなければなりません。 (労働基準法第39条5) 有給休暇の時効は取得する権利が発生してから2年ですので1年で消滅させることはできません。 (労働基準法第115条) 実際にどうするかは別として一度労基署に話だけでみ聞いてみてはいかがでしょう。 会社に対する匿名性の問題もありますので最初は電話でその辺も含めて聞いてみるのもいいと思います。
1人が参考になると回答しました
ありじゃありません。なしです。馬鹿会社です。どんなマヌケボケカス野郎が考え出したんでしょうね。完全違法ですし、無効ですよ。 そのアイディアを出した張本人を見つけ出して血祭り物ですね。
「法定休日に有給は適用出来ない」 この一言でお終いです。 また稀にですが、働く側から休日を有給にして欲しいという事もありますが これも認められません。 期限間際の有給消化(賃金確保)のためでしょうが×です。
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