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私は2年前の冬に仕事で大きな失敗をしてしまい、減給降格という懲戒処分を受けました。

私は2年前の冬に仕事で大きな失敗をしてしまい、減給降格という懲戒処分を受けました。その際、営業から事務への部署異動を命じられ事務での雑務を担当しています。 その後、夏のボーナスの際に懲戒処分を受けたこととちゃんとした仕事をしてない、という事を理由に通常(普通の職員)月額の2倍もらえるボーナスが1倍で支給されました。その年の冬も同じ理由で1倍。 その次の年(去年)の夏は理由の説明は特になく同じ1倍、同年冬は十分な仕事をしてないからといわれ同じく1倍での支給でした。 十分な仕事をしてないといわれても、こちらがなにかしようとし申し出ても基本雑用関係しかさせてもらえず、他の支店で欠員が出たときや雑用が生じた時は1時間以上かけて車でいって手伝うこともあります。 そこで質問ですが、懲戒処分から2年もたっているのにボーナスの支給が制限されるのは法的に問題はないのでしょうか? なお、懲戒処分後の事務では大きな失敗などはしていません。 正直仕事を変えるべきかも悩んでます

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法的に賞与に差をつけることは可能です。 ただし、正当な理由の場合に限ります。会社には説明責任があり、ちゃんとした仕事をしていない。の理由だけでは少し厳しいと思います。 業務内容と責任の有無や業績、あなたが会社に与える利益等を総合的に考えた場合に他の人と差が出るのは問題ありません。 転職まで考えているのであれば、会社に対して説明を要求し、納得いかないのであれば労基署にでも相談して下さい。ユニオンでも良いかもしれませんけどね。

  • まず降格減給処分ですよね。この場合、降格は次回の昇格まで残るとして、減給処分は普通何ヵ月と規定がある筈です。一生減給処分もあるでしょうが、それほど大きな損害を与えたトラブルならまず懲戒解雇でしょう。 まぁ聞き方によっては嫌がらせに聞こえますが、会社としての処分がどのようなものなのか分からないので、不満なら辞めるのもひとつ。 または企業倫理に反するのでは?として弁護士に相談する。労基署に相談する。をしてみてください。

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  • 給与と違い賞与は規定がありません。この人には支給するがこの人にはしないとしても法律上では問題ありません。支給されてるだけでも良しとしたほうが良いと思います。

  • ボーナスの額は基本、会社の自由なので、それで訴えるとかは難しいと思います。今は、雑用をしっかりして、認められる方が良いかと思います。このコロナ禍で転職するのは時期的には悪いですよ。

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