解決済み
雇用保険の傷病手当とは 退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して15日以上になった場合に支給される手当のことです。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。 社会保険の傷病手当とは 雇用されている間に病気やケガのために働くことが出来ない日が継続して4日以上になった場合、その期間の賃金が無給だったり、減給されたりした分を補うために支給される手当のことです。病気やケガになった際に有給休暇を取得したり、休職してその期間中会社からある一定以上の給与が支給されていたりするともらえません。 また社会保険の傷病手当は退職前から申請していると、退職しても継続して申請することが出来ますが、失業保険と同時にもらうことはできないので、どちらか片方を選ぶことになります。 雇用保険の傷病手当については、詳細はハローワークへお問い合わせ下さい。 社会保険の傷病手当については、所持している健康保険証に保険者(健康保険組合名)が記載されていると思いますので、そこにお問い合わせ下さい。
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私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが「傷病手当金」です。 それに対し、「傷病手当」とは、雇用保険から支給される「基本手当」(失業手当)受給中に傷病により「働けない状態」が15日以上となった場合、「基本手当」に代わり支給されるものです。 質問者様の場合は、まず、在職中の給与支給がなかった分の傷病手当金を請求します。退職後は、すぐに働くこと困難なので、雇用保険に関しては、「受給期間延長届」をハローワークに提出します。 そして、退職後は、在職中に引き続き、「傷病手当金」を支給開始日より最長1年6か月受給することが出来ます。 「傷病手当金」の受給が終了し、労務可能な状態になれば、ハローワークで休職の申込と失業手当受給手続きをとり、失業状態を認定された日に対して、「基本手当」(失業手当)を最長所定給付日数受給することが出来ます。
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