解決済み
精神による障害年金受給中の失業保険受給 精神障害で年金2級を受給中です。 家から出る気力、体力が無く、一般就労は難しい状態です。3年前から親族の会社で、在宅の電話番という名目で働いているという事にしてもらい、非課税の範囲で給料をもらっていました。 コロナのせいで会社の経営が悪化し、実際は働いていない人間に、お金を払う余裕が無くなったとの事で、クビ?になります。 今まで、好意でしてくれていた事だし感謝こそすれ、仕方がないと思っています。 社保には非加入ですが、雇用保険には加入させてくれており、しばらくは失業保険をもらおうかと思っていますが、失業保険を受給したら年金は停止になるでしょうか? 医師には、親族から話をもらった時点で相談済で、実際働いている訳じゃないからいいですよと言われていました。 今年の4月が更新月で、診断書には就労していないと書かれていたと思います。 失業保険をもらうと、年金事務所にこの3年の障害年金受給が不正だと判断されて、受給停止になったり、返還を求められたりするのではないかと心配です。 そもそも、失業保険を受給すると、年金事務所にも分かってしまうのでしょうか? ちなみに今は、季節の変わり目で、体調が良くない時期なので、もう少し体が動くようになってから、ハローワークに行こうと思っています。働く意欲はあります。 体力的に不安なので、在宅でできる仕事があればいいのですが。
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障害年金と失業保険との併給調整の規定がないことから同時受給は可能です。 雇用保険の失業保険を受給できる人は、職安へ求職申込をした人で、現在離職をしており、就職する意思もあり、働ける環境(精神的、身体的、家庭的)でいつでも就職できる人が対象です。 つまり、障害年金を受給していても、傷病により働けることが限られてしまっていたとしても障害者雇用等で働ける方は対象となり得るということです。 その逆に、傷病等によって、働けない人は失業保険を受給をすることができない、ということです。 逆に、勤務できるかどうかの判断ができない傷病(例:精神疾患等)の場合は、【医師による意見書】を主治医に作成をして貰い提出することになります。つまり、職安では障害年金を3級受給している、2級を受給しているからということで直接的な判断をしていないということです。 「診断書には就労していないと----」と記載してますが、実際は電話番の仕事をしていたのであれば、事実と違いが有ります。 診断書には障害者雇用等で就労は可能とでも記載されなければ、失業給付は受給することが出来ません。
なるほど:1
失業保険受給したら就労してないと事実じゃ精神の日常生活ですので不正受給となれば返還請求です雇用保険加入しなきゃよかった。精神は厚生雇用保険加入するとどの年金事務所でも確認出来ますし更新時に精神科認定医が照会調査してます雇用保険加入してなきゃ精神なら大丈夫ですが収入じゃない。精神=雇用保険に加入する位働けるなら重く書いても雇用保険加入する位働けたら等級に該当しないと判断されます。精神は就労してる事の方が審査されますその証拠にA型で雇用保険加入して働いてたら日常生活は4に○がついてても等級に該当しません審査請求でも雇用保険加入して週20時間以上就労出来るなら日常生活も支障が少ないと裁決が出ています。精神の障害年金は大学卒業や大学通学してると精神の遡及請求で日常生活が4でも等級に該当しないとする高齢の精神科認定医が多いです。保険料を10年以上払った方の精神の障害年金制度ですのでまだ20代の身体は健康な就職可能な若者に障害年金は必要ありません
なるほど:2
答えから申し上げますと、障害年金と雇用保険の失業給付は併給できます(同時に受け取れます) 年金と雇用保険が併給できないのは、60歳~64歳で受け取る老齢年金と退職共済年金なのです。 障害年金と受給しながら、雇用保険の失業給付を同時に受け取っている人は普通にいますし、不正受給でもありません。 大丈夫です。60歳~64歳で失業給付を受けている状態だと、失業給付を受け終わるまでは、老齢年金や退職共済年金の支給が停止されるとの事なのです。
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