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人材派遣会社における障害者雇用雇用状況報告書の常用雇用労働者の算出方法について詳しい方教えて下さい。私は人材派遣業務の会社に勤めております。 障害者雇用雇用状況報告書と一緒に郵送されて来る記入に当たっての注意事項の説明文の中で登録型派遣労働者の常用雇用者に含める基準が以下のように記載されてます。 ・ いわゆる登録型の派遣労働者の場合、契約期間に多少の日数の隔たりがあっても、同一の派遣元事業主と雇用契約を更新または再契約して引き続き雇用されることが常態とな っている場合には、常用労働者に含まれる場合があります。具体的には次に掲げる基準を 全て満たす場合は常用労働者に含まれます。 1 雇用されている期間が年間328日を超えていること。 2 雇用契約の終了から次の雇用契約の締結までの間隔が、おおむね3日以下であること。 3 雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。 4 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 また、事業所と最初の雇用契約を締結した日から1年を経過していない派遣労働者であ って、上記1~4の基準を満たし、かつ今後雇用契約期間が断続しないと見込まれること により最初の雇用契約を締結した日から1年以上引き続き雇用されると見込まれる場合 は常用労働者に含まれる場合があります。 以上 と書かれています。 常用雇用労働者数の算出方法を埼玉労働局に確認したところ、上記文面はまるで存在しないかのように契約期間が3ヶ月以内で終了する派遣労働者以外は全て常用雇用労働者に含めろと言われます。だったら上記文面は乗せるなと言っても納得できる回答は得られません。この件について詳しい方が居りましたら教えてください。
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