教えて!しごとの先生
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扶養内でシフト制のパートをしています。

扶養内でシフト制のパートをしています。(1)週20時間以上 (2)月88,000円以上 (3)従業員501人以上 (4)1年以上の雇用見込みがある (5)学生ではない 上記すべてに当てはまる場合には社会保険に入らないといけないと思います。 雇用契約書に保険加入を希望しない理由に月間87時間以内とあり、なんのことかと調べるとシフト制の場合、週20時間を月間にすると87時間になると分かりました。 そこで質問があります。 ①保険加入を希望していないのですが、上記(1)を週20時間ではなく月87時間と読みかえればいいんでしょうか? もしそうだとすると87時間を超えても(2)月88,000円を超えなければ OKなんでしょうか? ②87時間というのは残業代は含めるんでしょうか? ちなみに残業代は1分単位でつくため、給料明細を見ても合計で表示されてしまい、どこからが残業分かは分かりません。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の勤務先(事業所)では、 社会保険の適用拡大をしていますか? まず、そこからです。 適用拡大していなければ、 社保加入の要件は、4分の3要件のみです。 (働き方が、正社員の労働日数・時間の4分の3以上となる勤務の場合、社保加入となります。) 適用拡大をしているのなら、 『全て』の条件を満たす場合に 社保加入となります。 社保の適用拡大 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000162526.pdf * 現在、適用拡大していなくても 来年10月から更に加入しやすくなっていきます。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf >そこで質問があります。 ① まず、全ての条件を満たさないと 加入となりません。 その為、月額88000円未満の時点で 加入不可です。 ② 87時間については、 雇用保険の加入についての事だと思います。 雇用保険は、週20時間以上の勤務の場合、 加入となります。 シフト制で、週の勤務時間が異なる場合は、 1ヶ月での勤務時間が87時間以上の場合、 雇用保険に加入となります。 例えば…。 時給850円、シフト制、月に100時間勤務の場合。 適用拡大していても、 月収85000円の為、社保加入できません。 雇用保険に関しては、 雇用保険の加入条件、87時間以上となる 100時間勤務されているので、 雇用保険に加入となります。 * 社保(健康保険・厚生年金)は加入とならず、 雇用保険(失業保険)には加入となります。 雇用保険には 加入しておきたい所ですね。

  • ①(1)yes,(2)支給額ではありません。支給見込み額です。 ②残業手当ては、見込み額の計算には関係あります。

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