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労働基準法第36条(36協定)についての質問です。 通常、36協定とは、使用者側と労働者側とが協定を交わし、それを労基…

労働基準法第36条(36協定)についての質問です。 通常、36協定とは、使用者側と労働者側とが協定を交わし、それを労基署へ届け出るものだと認識しています。 しかし、使用者側が勝手に書類を作成し、労基署に届け出た場合、(実際に私が働いている会社で行わている可能性が高い事例です。)何らかのペナルティがありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    使用者が勝手にというのは 労働者の代表の欄に適当な署名をして提出しているという事ですか? その場合、協定自体は当然無効となり使用者は厳重な注意を受けます。 状況次第では使用者(会社)に処罰が与えられます。

  • 労働基準監督署に出す書類は協定「届」です。 労使が結ぶ協定「書」は別ものです。 協定を結んで、使用者が協定届を作成提出します。 協定届に労働者代表が記名押印するのは、 協定届を協定書の代わりにする場合です。 ご質問の協定無しに、かってに作成届け出したら不実記載の罪に問われるでしょう。

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