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運送業、運送会社の労働組合について

運送業、運送会社の労働組合について運送業、運送会社で労働組合があるところはホワイト的な働き方、労働環境と見ていいでしょうか? 先日、転職活動で面接した会社から採用の連絡をもらいました。 その会社は入社2ヶ月目から社会保険、厚生年金に加入します。1ヶ月目は退職のリスクを避けるために加入させない方向みたいです。 土曜日も出勤がありますが、サブ6協定(36協定)で時間外勤務はさせないみたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働組合の有無と労働環境がホワイトかは正直あまり関係ないですよ。 また、36協定で時間外勤務をさせない?という意味がよくわかりませんが、36協定が締結されていないと時間外労働自体が一切させられないので、締結をしていないということはありえないでしょうし、締結していれば程度の差はあれど時間外労働は当然にありうるでしょう。何せ、時間外労働を法的に可能にするための協定ですので。 仮に時間外労働時間はかなり少ないとしても、例えば配達と配達の合間の手待ち時間を休憩時間として、これをかなり長く設定することで、拘束時間は長いけど労働時間は短いということもできないわけではないので、一概には言えません。 運送会社のような業種は、人の入れ替わりがかなり激しくて、入社してもすぐに辞めてしまうということが実際に頻発します。 会社としては、入社当月に退職をされてしまうと社保関係は手続きだけじゃなくて、勤務日数によっては給与が足りずに社会保険料の控除が出来ないということが起こるので、それを避けたいというのは理解はできます。 合法的にやるのであれば、最初の一ヶ月だけ有期雇用契約という形にしておき、1ヶ月後から正社員とするのかなと思います。逆に言えば、初めから正社員として入社していながら、意図的に最初の月の加入をしなかったとしたら、それは問題があるでしょう。 良い悪いは別として、運送業は労働時間を気にする方が選ぶ業種ではないと思うので、そこが気になるなら辞めておいた方が良いのではないかと思います。

  • 労働組合が機能しているところは、そう思っていいです。 しかし会社のいいなりになる組合もありますから注意が必要です。 労働組合がなければつくることをおすすめします。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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