解決済み
失業保険についての質問です。5/10から失業手当受給資格をもらったのですが、その前に4日間バイトで働いていて給料が6月に入るのですが、それは受給資格中の仕事としてカウントされるのでしょうか? 不正受給に該当はしないかを知りたいです。
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自己判断せずに、ハローワークに相談、申告すれば、不正受給になりません。 また、受給者のしおりを受け取っているはずです。そちらの確認もしましょう。
待期期間(7日)と給付制限期間(3か月)の間の臨時収入は失業給付には関係ありません。 5月9日までの臨時収入は、申告も不要です。 不正受給には該当しません。
なるほど:1
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