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再雇用手当を申請した社員の退職手続きについて

再雇用手当を申請した社員の退職手続きについて今回、社員が入社3ヶ月で自己都合退職することになりました。 その社員は再雇用手当の申請をしていて、受給も完了しているとのことでした。 そこで会社側の退職手続きのことについて、お聞き致します。 本来なら会社で離職票の手続きをして本人に送るという流れになると思うのですが、再雇用手当の申請している場合は失業手当受給時に使用していた「雇用保険受給資格者証」が返却されて、最後に「残〇〇日」という記載があったと思います。 なので今回の場合は、ハローワークに「雇用保険受給資格者証」を持参すればすぐに手続き可能で、離職票は不要だと思うのですがどうなのでしょうか? それか退職したという証明として「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」だけでも本人に送ったほうがいいのでしょうか? 今回の手続きで雇用保険の金額が変わる訳ではないですし、短い日数を申請するのも…と思ってしまいます。 どのように手続きしたら、よろしいでしょうか? ご助言をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    離職票は必要ですね。 失業給付を再受給する場合、必要になります。 まあ、再就職手当を貰ったのであれば、残りの失業給付日数は少ないでしょうけどね。

  • 離職票または退職証明書必要ですよ。 再開手続きをしますから。 そもそもですが、 離職票は本人が希望すれば例え加入期間が短くても発行しなければならないものです。 失業給付は退治日の翌日から1年が期限ですからもし残りが支給されない場合、3か月とその後の加入期間で新たな受給資格が得られることもあります。 ハローワークも本人が発行されないと話したら会社に発行する様に話します。

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  • 離職した証明が欲しいと思いますので従来の手続きで良いと思います。 あとになって離職票が欲しいと言ってくる従業員もいますので出した方が無難だと考えます。

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