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どちらの会社も従業員が501人以上で週20時間以上働くという条件なら、どちらにも加入ということになります。 【社会保険の加入条件】 ・社会保険の加入義務がある職場で働いている ・健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満 ・1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上 ・常用的使用関係がある 更に、下記全てに当てはまる人も社会保険加入の対象 ・週の労働時間が20時間以上 ・月給88,000円(年収106万円)以上 ・1年以上継続して雇われている、または雇われる見込みがある ・学生以外 ・従業員が501人以上(500人以下でも会社と労働者が合意すれば社会保険に加入可) 2つ加入を回避するには、加入条件のどれか一つを非該当にする必要があり、いくらでも稼げるわけではないようです。
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