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雇用保険受給資格者証と雇用保険被保険者資格取得確認通知書は別物ですか?

雇用保険受給資格者証と雇用保険被保険者資格取得確認通知書は別物ですか?調べてもよくわからなかったので、、 雇用保険受給資格者証が必要な所で、雇用保険被保険者資格取得確認通知書は使えないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 全く別ですね。 雇用保険受給資格者証は、退職後に雇用保険の受給手続きをすると、ハローワークからもらえます。 雇用保険被保険者資格取得確認通知書は入社して雇用保険に加入したら発行される物のようですね。 画像の検索をすれば全く別物だと分かると思います。 >雇用保険受給資格者証が必要な所で、雇用保険被保険者資格取得確認通知書は使えないですか? 入社したばかりで雇用保険被保険者番号が必要であればどちらにも記載されているはずですので問題ないと思います。 それ以外の理由でしたら雇用保険被保険者資格取得確認通知書でもいいか、必要と言った人に確認するしかないと思います。

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  • 別のものです。 前者は、雇用保険の基本手当の受給資格に関わる事実が記載された書類で、離職後にハローワークで求職の申し込みをした時に交付されるものです。 後者は、雇用保険の被保険者の資格取得に関わる事実が記載された書類で、雇用保険の適用事業所に被保険者として就職した時に、事業主を通じてハローワークから交付されるものです。 「雇用保険受給資格者証が必要な所」というのは、あり得るとすれば、健康保険の親族の被扶養者になる場合で、基本手当を受け終わっているかどうかの確認をされる場合です。これは、雇用保険被保険者資格取得確認通知書では代用できません。 他には、再就職した際に提出を求められるケースがあり得ますが、それは雇用保険の被保険者番号を知るためなので、雇用保険被保険者資格取得確認書のコピーを再就職先に提出すれば事足ります。

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