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転職時の控除額についての質問です。前職は20日締めで当月25払いです。退職は3月31日なので、21日から31日までの給料分(4月分)からそれぞれの健康保険、雇用保険、社保など天引きしました。 また、今現在の会社は末日締めで翌月払いとなります。4月1日入社で初の給料日は5月25日です。 質問です。 1.前職がらもらった4月分の給料に、源泉所得税は0でしたが、こちらについては正しいですか? 2.4月分の健康保険や社保などは既に天引きした場合、5月の給料(新しい会社の4月分給料)から控除しなくていいと理解したらよろしいでしょう?
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1. 4月25日の支給額が少なければ、当然に、所得税 0 円。 勤務日数が少なく総支給は少額。社会保険料(雇用保険料+健康保険料+厚生年金保険料)は大きい。結果、支給額は少ないハズです。 適正処理か心配なら、給与明細の項目を転記されましょう。 2. まず、健康保険料+厚生年金保険料は、 ・月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する の原理を承知ください。 故に、 ・3月末分まで:前職で発生 ・4月末分以降:転職先で発生 当然に、 ・4月25日支給の前職の最後の月給:3月末分の保険料を引かれた ・5月25日支給の転職先の初任給:4月末分の保険料を引く 以上、ご参考まで。
源泉徴収税額は 総支給額 - 非課税の通勤費 - 社会保険料 と 扶養控除等申告書 に記載した内容(扶養人数)で 計算します 扶養0人の場合だと その額が88000円をこえないと 源泉徴収税額は0になります。 社会保険料控除について まず、社会保険料控除を考えるときに、○月分給与という 言葉をよく皆さん使われますが、 控除をする際に、いつ労働したか(○月労働分給与)というのは あまり重要ではありません。 質問のように 3月21日から 3月末 の労働を 3月給与といったり、4月給与といったり 人や会社で 言い方が変わります。 控除の際は、 月末日に在籍していると その月の保険料が 発生し、翌月に 【支払れる給与】から 控除します。 その支払われる給与 の労働日は関係ないです。 で話は本題に入りますが 3月末日退職だと 3月分の保険料が発生し、 4月に支払われる給与から 控除します。 前職の最後の4月○日支給給与で3月分が徴収されました。 現職は4月入社ですから 4月末日在籍で保険料が発生し 5月に支払われる給与から 徴収します。 ということですね。 前職で 3月分まで 現職で 4月分から 徴収されます。 ※ 雇用保険料は、総支給額の0.3%という形なので 支給があれば、かならず徴収されます。
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