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育児休業中に会社都合で退職することになりました。育休期間中は在籍扱いで、終了時に仕事が決まっていなければ会社側で失業保険…

育児休業中に会社都合で退職することになりました。育休期間中は在籍扱いで、終了時に仕事が決まっていなければ会社側で失業保険の手続きをしていただけるとのことでした。退職金は勤務3年のためないですが、 会社都合での退職の場合月一の給料が貰えると知り合いから聞いたのですが…会社によるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • どのような退職理由であっても、失業保険の受給手続きは、ご自身でなければできません。 会社が言っているのは、次の仕事が見つかってなければ、失業保険の受給に必要な書類をこちらで作ると言っているだけです。 しかしの書類は、次の仕事が見つかっていようがなかろうが、基本的には作ってもらいます。 次の仕事が1年未満で退職となった場合に前職の書類(離職票)がなければ、失業保険の受給ができないからです。 ちなみに、失業保険はどのように受給するかはご存知ですか? まずご自身でハローワークに出向き、資格決定を受けます。これはあなたが、失業保険の受給要件を満たしているかどうかというものです。そして、(本来自己都合であればここで2〜3ヶ月の給付制限があり、すぐに受給ができませんが、あなたは会社都合ということでので、この給付制限期間はないでしょう。)求職活動をおこない、失業認定をうけて初めて、給付金の入金があるのです。

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  • 失業保険の手続き?は、自分でやりましょう。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 失業保険=失業給付の手続きは、自身で行うものですが、 これを会社でやってくれると言っているのですか? 離職票出すだけだと思いますが…。 月一の給料は、解雇予告手当のことでしょうかね。 解雇を通知した日と、退職日によります。 1か月以上前に通知されていた場合は、でません。 1か月未満であれば、通知された日と退職日の差の日にち分を 請求することができます。 例えば、 4月30日付退職、通知が4月11日であれば、1日~10日の分を 請求することができます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社都合の解雇の場合には、会社側は労働者に対して 離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があり、 その予告がなかった場合、従業員は会社から30日分以上の 平均賃金を解雇予告手当として受け取ることができます。 なので、突然「明日付けで退職ね」と言われた場合は 1ヶ月分の給与がもらえますが、30日以上前に退職してほしいと 言われたのであれば、もらえません。 育休に入る際に、育休終了時に仕事が決まっていなければ 退職扱いになると言われていたのなら、もらえないです。

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