解決済み
有休消化について質問です4月1日時点で有休が21日あり 退職を決めてから有休を消化し 最終出勤日を4月23日 退職日を5月25日として退職届も 有給申請も先週の火曜に受理されました。 あと4日時点の本日急に事務員から 有給が足りないと言われ 理由を聞いてみたところ 会社全体の休みを3日ほど強制消化として 使われていました 現職場は元は基本週6の日祝休みで ローテーションの平日休みが 月に1回から2回ありましたが 今年から日祝と第二土曜日も全体休みとし、 ローテーションの休みを減らすとゆう 体制に変わりました その土曜日のどれかを有給の強制消化に使うと 会議で話を聞いてはいたのですが 1番下の人間なので意見言えず、 仕方ないとは思っているのですが 有給の強制消化と言うのは基本的に 許されているのでしょうか?
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就業規則に定め、労使協定を締結すれば、会社から有給の時季を指定できます。(有給の計画的付与) 手続きを得ていなければ無効ですし、会社が勝手に有給を使うのは違法です。 昨年から使用者(会社)には、有給が10日以上付与される労働者について少なくても5日の有給を取らせる義務が課せられています。 原則は労働者の指定であることに変わりありませんが、会社から指定することも可能です。会社から指定する場合は労働者から希望を聴取して、できるだけ労働者の希望に沿うよう指定する努力をしなければいけません。希望を聴取せずに指定するのは違法です。
なるほど:1
有給休暇には計画付与制度というものがあります。 年次有給休暇の計画的付与は、付与された日数のうち、5日を除く部分を対象とすることができます。つまり、休暇が年20日ある従業員には、15日までを計画付与の対象とすることができます。 年次有給休暇の計画的付与制度の導入にあたっては、労使協定の締結と就業規則への明記が必須となります。 会議で出たとのことなので、労使間の合意はその会議でなされたのかと推測します。
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