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会計年度任用職員の産休・育休について。 1日7時間勤務・週5日勤務の会計年度任用職員として2年働いています。学校の教育支援員です。採用時に「支援員は1年以上働けば産休・育休を取得できる」という説明を採用時に受けました。採用条件の資料にもそのように明記されています。 しかし、いざ妊娠すると「学習支援員は誰でも出来る仕事で、替えはいくらでもいるから産休を与えずに辞めてもらっている。」と市の教育委員会の担当者経由で言われました。(実際に言ったのは市の総務課です。) 任用期間は1年ごと更新なので、契約を更新しない、という方法で辞めさせるそうです。 妊娠を理由に雇用を継続しないのは労働基準法違反になるが、証拠は残らないので容赦なく更新しないそうです。 それならなぜ採用時に「学習支援員」は産休育休取得可能と説明しているのでしょうか?はじめから産休・育休取得不可となっていれば支援員の仕事は選択していませんでした。 一般企業が採用時の条件と実際の条件が異なれば法律違反になると思いますが、 会計年度任用職員は治外法権なのでしょうか? 会計年度任用職員に人権はないのでしょうか?
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「1年以上働けば」→「1年以上の任期契約(例えば2年、3年)で働けば」→「実際には1年毎の更新」→「産休育休は取れない」という事かと。
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