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介護うつの場合の休暇扱い 介護鬱の場合、どちらが適用されますか。 会社の労務部に確認すべきでしょうか。 ・介護休暇 ・…

介護うつの場合の休暇扱い 介護鬱の場合、どちらが適用されますか。 会社の労務部に確認すべきでしょうか。 ・介護休暇 ・傷病休暇なお精神科を受診しておらず介護鬱との診断書はもらっていません 介護者は最も低い要介護認定をされています

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    傷病休暇だけで傷病手当の申請はなさらないのでしょうか? 会社の社会保険に加入されていれば医師の診断がつけば傷病手当金が保険者から支給されますよ。 通院されていないとのことで医者にかかりたくない理由がおありでしたら無理ですが、傷病休暇を申請するにも会社に医師の診断書が必要な会社が多いかと思われます。 労務部に確認されてみてくださいね。

  • 精神科を受診していなければ、介護鬱だと、誰が診断したのでしょうか? 自己判断では、どちらも適用されません。 まずは精神科で、鬱病の診断書がもらえるかどうかですね。

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  • まずは精神科受診が先決ですよ。 診断書が出ないと会社も対処のしようがない。 有給使うくらいでしょ。

  • 原因が介護であれなんであれ、「鬱病」なのは労働者本人なのですから、介護休暇には当たりません。 御社の傷病休暇の規定に当てはまるなら、そちらが適用となります。

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