傷病手当金は就業中の傷病が原則です。退職後も通算で最長1年6ヶ月受けることはできます。現在勤務できない状態なら、休職等で傷病手当金を受け取り、退職する方が良いと思います。
「疾病手当」とかいうものの規定によります。 雇用保険の傷病手当なら、失業などの要件さえ満たせば受給可能です。 健康保険の傷病手当金は、退職後に発生した傷病に対しては支給されません。
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