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育児休業明けの社会保険料について、2点疑問点があるので、お詳しい方ご教示いただけますと幸いです。

育児休業明けの社会保険料について、2点疑問点があるので、お詳しい方ご教示いただけますと幸いです。弊社に以下の社員がいます。 ※弊社は当月締め、当月25日払い(残業代のみ翌月25日払い) ・正社員(当然、月給制) ・2021/3/31まで育休 ・2021/4/1に復帰 ・育休中は社会保険料免除(当たり前ですが…) ・育休中は給与の支給がないため、通常控除されていた住民税は、本人から別途振り込んでもらっていた(本質問とは関係ないですが念のため) ・復帰したばかりなので、4/1勤務分から2時間の時間短縮勤務となる、勤務日数の変更はない。 質問1 育休が終了する日が末日なので、社会保険料の免除終了月は3月 → 4月より社会保険料発生 → 実際には5月給与分から社会保険料控除スタート(再開) という認識で間違いないでしょうか? 質問2 育休前の標準報酬は220,000円でした。 ですが、上記記載の通り確実に給与は減ります。 少し調べたら、こう言う場合、復帰後3ヶ月間に受けた報酬の平均額にて、標準報酬月額が改定できると聞きました。 本件の場合、4~6月(復帰後3ヶ月間)給与が152,000円だったとします。(通勤手当などは考えず、基礎日数は17日以上) その場合、申請すれば152,000円 → 標準報酬としては150,000円に改定されるという認識で間違いないでしょうか? これで社員の負担が減ると言う事ですよね。 以上、ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どちらもその通りです。 質問1 法律では、その育児休業等が終了する日(3月31日)の翌日(4月1日)が属する月(4月)の前月(3月)まで、と定められています。 従って3月分までが免除、4月分から徴収となります。 質問2 「通勤手当などは考えず」というのがどういう意味なのか分かりませんが(通勤手当は含めなければなりません)。 4,5,6月に支給された給与により7月から改定されます。この場合通常の定時決定は行われず、その時に決められた標準報酬月額は翌年8月まで有効です。「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出します。 「これで社員の負担が減ると言う事ですよね。 」 負担は減りますが、そのままでは将来の厚生年金も減ることになるので 「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を忘れずに提出することです。 それでも傷病手当金等は減ることになりますから育児休業終了時の改定は義務ではなく申出によることになっています。

  • 育児休業等終了時報酬月額変更届だしたらいいですね。 質問1は、会社が社会保険料の徴収方法をどうしてるか確認してください。 翌月徴収してるならそれでいいですよ。 https://sr-str.jp/archives/1086

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