解決済み
労働基準法第91条 適用されるのか?以前勤めていた会社で自身の不始末により(金額的損失はない) 降格処分となりました。2階級降格で給与が 月給456000円から278000円 年収にして730万から435万となりました。 約40%ダウン 生活の質はがらりと変わり我慢していましたが昇給の見込みなしと考え1年半後退職しました。 私の不始末とはいえ、何らかの法律違反にはならなかったのか? ご教示下さい。
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