解決済み
有給休暇を取ろうと会社に申請したら、有給休暇を取るには週に一日休みが必要と言われたました。私は週6日働いており、週一日休みを入れたら、有給休暇を取る日にちがなくなってしまいます。そのため今のシフトでは有給休暇は取れないと本社に言われました。 会社の言っていることは合法でしょうか?関係する法律を教えていただけないでしょうか?
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会社が何を言っているのかをきちんと書くことをお勧めします。 〉有給休暇を取るには週に一日休みが必要 労基法第35条の話でしょうから、合法でしょう 〉私は週6日働いており 有給休暇を取れるのはこの6日の中の日です。 まずは労基法第35条、39条を読みましょう
合法かどうかはわかりませんが(ごめんなさい質問内容と異なりますね)働き方改革関連法により有給を取る権利があなたにはあります。 有給にとるのに条件はありません。 あと、有給がとれないのは違法です。(世にいうブラック)
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