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現在、交通事故で休職中です。主治医から復職可能の診断書をいただきましたが、産業医面談でもう少し様子を見ましょうと言われま…

現在、交通事故で休職中です。主治医から復職可能の診断書をいただきましたが、産業医面談でもう少し様子を見ましょうと言われました。主治医が診断書発行をすれば、休業補償の対象となりますが産業医が休職の診断を下した場合、生活の補償はされないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どうするかは会社の規定次第です。 ただ原則としては、「会社側の都合による」休業になるので、会社が6割の賃金手当をすべき事案でです。 傷病手当金や労災保険などの補償はあくまで「主治医の労務不能診断」が必要なので、この状態ではそれらには請求が出来ません。 あとはあなたが会社に対し「じゃあ6割払ってくださいよ」と言えるかどうか、的な部分になってくるかと思います。 法的には支払われるべき事案かと思われます。

  • 産業医に人事権はないので、関係ありません。 あなたは就労可能なのに、会社が産業医の意見に基づいて休業を命じた場合は、会社都合の休業となり、休業手当(労働基準法第26条)の支払い義務が発生します。 会社の命令や指示がないのなら、産業医の言うことは聞き流して出勤すればいいです。

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