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20代半ばの既婚者女です。4月1日より専業主婦から正社員で働くことになりました。数年働いてお金を貯め、産休育休を取る。そ…

20代半ばの既婚者女です。4月1日より専業主婦から正社員で働くことになりました。数年働いてお金を貯め、産休育休を取る。そして1年以上働いたら退職後も失業手当が頂けるみたいなので、子供ができて職場復帰が難しいけど子育てしながら就活は大変!と言う時に少しばかりですが失業手当が貰えるのは大きいので1年はとりあえず頑張ってみよう…という感じです。 そこで質問です。極端ですみません。もしもの話ですが今年の4月1日入社で7月に妊娠発覚で、来年の2月あたりから産休に入るとなると、失業保険を頂ける時に1年務めたことになるのでしょうな?それとも産休に入った2月からは勤めていないことになり1年働いていないとみなされるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 失業保険の受給要件である被保険者期間12ヶ月というのは、単に会社に属していれば足りるわけではなく、被保険者期間としてみてもらう為に、賃金の支払いを1月に11日以上受けている必要があります。また11日以上出勤して賃金を受けるだけでも足りず、算定のためには月の所定労働日数の全てを有給も含めて出社しており、賃金が支払われている事が条件となります。難しいですが、要は賃金を受けていない以上雇用保険を受けるための要件にカウントされない為、今回の産休期間は会社から賃金の支払いは基本的に無い為、いざ失業した際には1年間のうちにその期間を含めて算定する事は不可能です。これは雇用保険の基本手当に限らず、同法の育児休業給付についても同様となります。つまり、4/1〜3/31までは有給も含めて賃金の支払いを受け、その後の各種休業であれば、給付を受けられる可能性があるという事です。 ちなみに失業保険と呼ばれる基本手当について、もらえる期間は離職から基本的には1年以内であり、かつ労働の意思及び能力を有することが求められます。つまり、貰うまでの期間が定められているため、後々生活に困った時などに貰うということは出来ず、かつ言わば就職活動をする前提での給付となる為、子育てに専念する場合には基本手当を受給する事は法的要件を満たさず、ほぼ不可能となり得ます。なお育児休業給付と基本手当の併給を受けることも不可能な為、結果としては、恐らく育休単体での請求となるのが現状では現実的かと思います。

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