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解雇権の乱用、労働問題に詳しい方どなたかご解答お願い致します。 会社側から解雇と言われたのですが、解雇権の乱用を主張しよ…

解雇権の乱用、労働問題に詳しい方どなたかご解答お願い致します。 会社側から解雇と言われたのですが、解雇権の乱用を主張しようと思っております。 この場合、会社側にはこれは解雇権の乱用だ、私はまだ会社の社員である。 と主張し、どこに申し立てればよろしいのでしょうか? 弁護士と相談し教えていただいたのですが、忘れてしまいました。裁判をいきなりするのではなくもっと簡易に判断していただく機関がある様な事を聞きました。 又、この解雇権の乱用を主張している間は当然、保険証等も返す必要はないですよね? 本当にどなたか詳しい方宜しくお願い致します。

補足

回答有難うございます。私の場合、復職は望んでおりません。生活保証金、慰謝料で折り合いを最終的にはつけたいと考えております。解雇理由は1回の遅刻です。弁護士に相談した所一度の遅刻での解雇は解雇権の乱用になる可能性が高いと言われました。実は今日、本社へ行き保険証等を返す様に言われております。解雇権の乱用にあたる可能性がある。労働基準監督署に申し立てる。と宣言し保険証等の変換を拒んでもいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今 私も解雇撤回の紛争中です。 今回のあなたの書き込みについてアドバイスさせて頂きます。 まずあなたが会社に何をもとめるのかが大事になってきます。 あくまでも復職を求める場合 -----まず地域労組(○○県労連、連合○○)などに相談に行きましょう。 団体交渉などの協力をしてくれます。 ただし現実の私の話をすると、一度解雇された会社は簡単に解雇の撤回はしません。 不当解雇の場合 解雇理由も捏造、事実無根のものが多く 会社と団交していくうちに 嫌気がさしてきます。 団体交渉である程度会社の解雇に対する手続きの落ち度、解雇理由の裏づけがない ことが解ったら 弁護士を通して 地位保全の仮処分申請を裁判所に申請し裁判で争う とよいでしょう。 ただし会社は簡単に解雇の撤回はしません。裁判は早くても1年はかかります。 それでも徹底して復職する意思があるなら 裁判をおすすめします。 ある程度の生活保証金、慰謝料で折り合う場合 ーーーーーー裁判所に解雇無効の確認と裁判を提訴します。 かならず弁護士(代理人)を立ててください。 解雇無効となれば相手方(会社)側から金銭的和解案が出されてくるでしょう。 (労働審判にかけてもよいですが半端な和解案になります。) 裁判は 弁論対弁論の争いです。 本人訴訟もできますが 危険です 事実だけでは100%勝つとは言えません。(羽賀研二も無罪になるのです。) 裁判費用などは弁護士の先生、法テラスなどに問い合わせるとよいでしょう。 でも一番大事なのはあなたがこの紛争をどう解決したいのかということです。 応援しています。 頑張ってください。

    4人が参考になると回答しました

  • 教は13日です。もう何らかの行動を起こしたと思いますが、一応書かせて頂きます。 このケースは明らかに解雇権の乱用です。仮に保険証を返してしまったとしても、監督署へ相談に行かれるべきです。退職勧奨には4原則があり、一度の遅刻で解雇というのは、常識外です。負けないでください。

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  • 労働基準監督署に申し出て相談をしてから解雇予告手当てを請求できるかを確認してください。 その前に問題になるのは、就業規則です。それに「解雇」についてどう書かれているかで対応が変わります。 遅刻程度の理由で懲戒解雇は考えられません。

  • とにかくまずは労働基準監督署か法テラスに相談すべきでしょう。信用できる社会保険労務士に相談しても良いのですが有料となるはずです。 また早いうちに会社側に言われたことを克明にメモを取るべきです。断って録音するのも良いでしょう。後々、裁判にまでなったときに大切な証拠となります。絶対に弱気になって、自主退職はしないほうが良いと思います。

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