解決済み
労働組合?が、会社の敷地内でビラを配っているのですが、これは一体何なんでしょうか?テレビ局に勤めているのですが、テレビ局の敷地内(テレビ局内ではない)で、労働組合か分かりませんが、謎の団体がビラ配布しています。 そのビラの内容は、長時間労働反対、残業手当がどうとか、未払い賃金~みたいな内容です。また、放送業界に勤める人専用の電話相談のフリーダイヤルが書いたマスクも配布してました。 不思議なのは、みんな街中とかではビラやチラシなど、もらわない人も多いと思いますが、ほとんど全員が受け取っていたことです。マスクをもらうのは分かりますが、ただのビラを、です。 こういう長時間労働反対!みたいな、会社と敵対するものを、会社の敷地内で配っていいものなんでしょうか? 警備も、知ってて何も言いません。 別に、私からしたら、何も害はないし、そのビラに書いてある内容は興味深く、共感するものでした。 こういうビラを配る人たちは、労働組合?で働いている人たち?ですか?何者ですか? また、これって会社(テレビ局)に許可を取ってるんでしょうか? ビラを配ることによって、彼らに何か得になることはあるのですか? ビラをほぼ全員が受けとるのはなぜでしょうか?
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これは、労働組合活動であり社会権という権利です。 よって正当なものであり問題は、ありません❗ その前に労働組合の説明をします。 労働組合は、二人からつくることが、できます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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