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3月に還暦の誕生日を迎えて3月末で17年勤務した職場を定年退職となります。採用されてから正職員になるまでの4年間は時給制のパートだったので、定年退職後は週30時間のパートに戻って再雇用で勤務するつもりでおりました。 しかし、事務長からは以前の時給ではなく時給1100円に下げるということを言われ(システムエンジニア職です)、税引き後手取り11万では戸建てに住む世帯主として生計が維持できず貯蓄取り崩しの生活が60歳にして始まってしまうので、退職して再就職を目指すことにしました。 すると、事務長から、「有給取って良いから、6月末まで引継ぎをやってほしい。 退職する場合は3か月前に言わないと認められない」ということでした。 質問1)定年退職後に継続勤務しないのは3か月前に、つまり12月末までに言わないと6月末まで勤務しないといけないものなのでしょうか?事務長から、再雇用の条件提示があったのは2月下旬です。 質問2)ハローワークの管理職と、厚労省認定キャリア形成コンサルタントに再就職の相談をしていた時に、「職場の都合で引継ぎをするために延長勤務する場合は、給料は半分にはしないのが通常です」と言われました。 これは法的なものですか?慣習ですか? よろしくお願いいたします。
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定年退職って「辞めるのが大前提」なんだから 普通の退職みたいに「○ヶ月前に言わないとダメ」なんてないのが普通。 「再雇用で働きます」って約束してた訳じゃないんでしょ。 引継ぎのための延長時の給料に関しても 前述どおり「辞めるのが大前提」だとして 続ける続けないは本人次第になると思うよ。 って事は、本人が「その給料じゃ嫌です」って断って問題ないって話だから 時給云々は別途話し合うべきだろうね。
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