教えて!しごとの先生
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日雇いのアルバイトですが、もう10年以上働いて毎日最低7時間〜8時間他残業もして社員と同じように働いてます。

日雇いのアルバイトですが、もう10年以上働いて毎日最低7時間〜8時間他残業もして社員と同じように働いてます。会社の休日が日曜日になってます。 1週間休み無しで日曜日も出勤する時もあります! 給料は週払いで毎週給料明細をもらいますが、日曜も休み無しで仕事しても時給が平日出勤と同じなのはアルバイトだからですか??

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトだろうと、法定休日に労働させた場合は、35%の割増賃金を支払う義務があります。(労働基準法第37条) 労働基準監督署に訴えるといいです。

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