解決済み
「裁量労働制で、みなし労働時間10時間」なら、もともと残業分の賃金と割増賃金が含まれているはずであり、追加支給はされません。 ただし、22時以降に労働した場合は、25%の深夜割増賃金が支払われなければなりません。(労働基準法第37条) なお、裁量労働制でなく、みなし残業制の場合で、みなし残業時間を超えた場合はその分の残業代と割増賃金が支払われなければなりません。
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裁量労働制には時間外手当が発生しません。 みなし労働時間が10時間設定だった場合に4時間勤務だろうが15時間勤務だろうが10時間勤務であると見なされます。 ただし、深夜手当と休日手当は支給対象です。
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