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裁量労働制で、みなし労働時間10時間ですが、11時間働いた場合、1時間分の残業代はもらえますか?

裁量労働制で、みなし労働時間10時間ですが、11時間働いた場合、1時間分の残業代はもらえますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「裁量労働制で、みなし労働時間10時間」なら、もともと残業分の賃金と割増賃金が含まれているはずであり、追加支給はされません。 ただし、22時以降に労働した場合は、25%の深夜割増賃金が支払われなければなりません。(労働基準法第37条) なお、裁量労働制でなく、みなし残業制の場合で、みなし残業時間を超えた場合はその分の残業代と割増賃金が支払われなければなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 裁量労働制なので、ある日何時間労働しようと協定した時間、お勤め先のケースなら10時間働いたとみなされますので、法定の8時間超えた2時間について、割増賃金の支払となります。その日働いたのが3時間でも11時間でも2時間の割増となります。 なお深夜時間帯に突入すれば、その時間帯深夜割増が別途つきます。

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  • 裁量労働制には時間外手当が発生しません。 みなし労働時間が10時間設定だった場合に4時間勤務だろうが15時間勤務だろうが10時間勤務であると見なされます。 ただし、深夜手当と休日手当は支給対象です。

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