公務員の場合、互助組合から実際窓口で払った分の5割くらいが補助として出ているから20万円を超えないと確定申告できない。 20万円を超えないと確定申告できないなんて決まりではないです。 多分共済組合の附加給付、互助組合の医療補助金の話を書いているのだと考えます。 年間10万以上の医療費がかかるなら確定申告により医療費控除を受けることはできますが保険金等で補てんされる金額は除外する必要があります。 公務員の健康保険(共済組合)には大抵、付加給付というものがあります(互助組合の医療補助金という形の自治体もあるようです)、かかった医療費から附加給付(補助金)で支給された金額は引かなければいけません。 付加給付は給与とは違いますので給与明細には記載されません。
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