解決済み
管理監督者に遅刻や早退の概念はないのでしょうか?管理監督者は就業時間による拘束されてないというのは何時に出勤退勤してもいいという事なのでしょうか? 8時〜17時が勤務時間とした場合、22時に出勤し5時に退勤しても問題ないのでしょうか? 22時に出勤してくる時点で管理監督者としての役目は果たしていないので、解雇されても仕方がないと思うのですがどうでしょうか?
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管理監督者は裁量労働制の人が多いですからね。 裁量労働制ってのは出退勤時間や出勤日なども自分の裁量で決められる雇用形態です。 その自由な働き方の反面、残業代は一切付かなくなります。 ただし深夜割増は免除できない事になってるので 小汚い管理監督者は夜勤ばかり行う人もいます。
その通りです。管理監督者要件の重要な一つに、労働時間・休憩・休日の裁量権があります。この権限がない者は、管理監督者ではありません。
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