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緊急案件です 労働問題

緊急案件です 労働問題大変悩んでいます…。 3ヶ月更新の契約アルバイトしています 現在21日の有給休暇あり 内10日が4月1日に消滅します また新たに4月1日に13日有給休暇つきます 1~3月の契約中です 先日仕事でミスし本日30日前に 契約更新しない言われました 私は了承し21日の有給休暇使い3月31日退職希望言いましたが、 それは無理人変わりいないから 今から募集かけるから3月いっぱい働き4月有給休暇使い4月退職どう言われました。 4月に新たに13日有給休暇つきますから、4月に 33日有給休暇使う事になりますが、と言ってしまいましたが私の間違いです 10日間は3月に消滅するから 4月は23日の有給休暇です しかし担当者は3月に10日使わすきないです 皆様私は明日退職届けと一緒に 3月18日~3月31日 10日間の有給休暇申請書だそうと思いますが それで大丈夫でしょうか? 3月18日までに人が来れば退職できますが、4月またぐと23日有給休暇使う事になりますが、 現状人いないから人くるまで出勤しないといけないみたいです この場合どうなるのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 退職を決めるのはあなたです。 会社に、退職させないという権限はありません。 3末で退職するという退職届と、有給休暇を3末までに使うという申請をして休めばいいです。 会社が違法に有給休暇を使うことを妨げてるのはおかしいと強く担当者に主張してください。それで認めないなら、その人の上司へ、その人も認めないなら労基署へ電話して確認すると伝えればいいかと思います。 3月末の退職とする退職届を出したら、3月末で有給休暇は消滅するので、4月以降に有給休暇を使うようにするのであれば、契約を4月の有給休暇消化完了する日まで更新するという、契約をしなければいけません。 契約更新するということなく、4月に有給休暇使えばいいじゃないか、3月は出勤してというのは、ウソです。その場合は、3月末で退職して有給休暇は消滅して使えなくなっているので4月の有給休暇で休んで給料をもらったつもりのお金は生まれません。

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